大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)2213 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人江見盛秀の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴

四〇五条に該当しない。(原審の刑は総体的に見て第一審の刑より重いことはない)。

また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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